清掃時期判断・手配
浄化保守点検
ブロアーの修理・設置
11条法定検査の採水依頼
浄化槽は、適正に使用しても1年を経過すると槽の中に微生物の死骸などが
スカムや汚泥となって溜まります。そうすると浄化槽の機能に支障をきたし
水質低下や悪臭の原因となりますので年1回以上の清掃が浄化槽法で義務付けられています。
浄化槽は、適正に使用しても1年を経過すると槽の中に 微生物の死骸などがスカムや汚泥となって溜まります。 そうすると浄化槽の機能に支障をきたし水質低下や悪臭の原因と なりますので年1回以上の清掃が浄化槽法で義務付けられています。
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Compatible area
大田原・那須方面多数
県内宇都宮市以外承ります
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